資料番号: 852
T-25,20の使い分けについては、以下のように大型車両の走行頻度を考慮して行うことが適切と考えています。
・T-25・・・大型車両の走行頻度が高い道路に適用
・T-20・・・大型車両の走行頻度が低い道路に適用
《解 説》
平成6年2月道路示方書が改訂となり、設計自動車荷重が以下のように改訂されています。
・旧示方書 ・・・一等橋(T-20) , 二等橋(T-14)
↓ ↓
・新示方書 ・・・B活荷重(T-25相当) , A活荷重(T-20相当)
新示方書における、A活荷重,B活荷重の適用範囲はそれぞれ下記の通りです。
①B活荷重・・・・T-25相当
高速自動車道,一般国道,都道府県道及びこれからの道路と基幹的な道路網を形成する市町村道の橋に適用。(大型車の走行頻度が高い道路)
②A活荷重・・・・T-20相当
上記B活荷重の適用外の市町村道の橋に適用。(大型車の走行頻度が低い道路)
※新示方書においては、T-25,T-20という表現は使用されていない為、“相当”という表現を付加しています。